歳次甲子正月戊申(戌)朔 始用暦日 781
わが日本に於いても即位・干支紀年法がその昔導入されていました。
日本書紀 巻第廿二 豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)
「十二年 春正月戊戌朔 始賜冠位於諸臣 各有差」
(国立国会図書館 電子図書館蔵書 日本書紀P8の9行目)
推古帝十二年 正月一(朔)日 始めて諸臣に賜う。各々差有り。
この「十二年」が即位紀年法。
*日本書紀・・・養老四年(720年) 最初の勅撰国史 舎人親王ら
*舎人親王・・・天武帝五年(676年)~天平七年(735年)天武帝の子
政事要略 巻廿五
「儒傳云 以小治田朝十二年 歳次甲子正月戊申(戌)朔 始用暦日」
(国立国会図書館 電子図書館蔵書 政事要略P37の15行目)
小治田朝(=推古帝)十二年 甲子年正月一日を以て暦を用い始めた。
*政事要略・・・寛弘五年(1008年)?頃 政務運営事例書 惟宗允亮著
*惟宗允亮・・・生没年不明 学者 藤原実資の命で政事要略を執筆
*藤原実資・・・天徳元年(957年)~永承元年(1046年)「小右記」著者
*小治田(=小墾田)・・・推古帝の居住地(宮)
この「歳次甲子」が干支紀年法で
先週紹介した「甲子(年)」=「184年」から前後関係を考慮、
184+(60年周期×7)=604年と割り出されています。
又、政事要略でこの年から我が国で「暦」が使用開始(頒暦)されたと。
*頒暦(ハンレキ)・・・帝が臣下に暦を頒布する事。
尚、「日本の暦(こよみ) 暦の歴史」(国立国会図書館)に依りますと
日本書紀での「暦」の文字初見は欽明帝十四年六月
「遣内臣闕名使於百濟 仍賜良馬二匹 同船二隻 弓五十張箭五十具
勅云 所請軍者 隨王所須
別勅 醫博士 易博士 曆博士等 宜依番上下 今上件色人
正當相代年月 宜付還使相代 又卜書 曆本 種々藥物 可付送」
との事です。
欽明帝十四年(553年)に
倭国は百済に「暦博士・暦本」等々を所望とされています。 続く。
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