奢侈禁止令 = 美服禁止令 30
「世継ぎ対策空間=大奥」 で
豪華絢爛な小袖着物 が江戸城大奥内で
お召しになっていた事実、
そして、それをお手本 (模倣) してお江戸八百八町の豪商の
奥様達 ・お嬢様が着用されていた事に関しては、
フィクションの名を借りずとも、
絡まった糸を解き解す手だてが存在すると語りました。
その事実は 「奢侈禁止令 = 美服禁止令」 から伺えます。
江戸時代ファッション規制の歴史
江戸幕府最初の衣装=服に関する奢侈禁止令は
1628年の御触書 (おふれがき)で、「絹生地」 の規制。
農作業従事者の着物の素材は、麻と綿 (木綿) と紙にする様に。
1643年には、江戸庶民の着物カラー制限。
江戸経済を支え成り上がった商人達、彼らを支える、
「内儀(奥さん)・娘」 さんの着物カラー (色)の内、
「紫 (本紫色)」 と 「赤 (紅梅色)」 は今後、着用禁止する。
高価絹生地染色原料の紫根と紅花を庶民には使用不可の措置。
この年まで春日局さん (お年寄り=大奥総取締) は
ご存命でしたので、彼女も当然、この措置はご存じの筈です。
お次は、高級呉服商に対する規制。
1663年の奢侈禁止令 = 美服禁止令は高級呉服お値段制限。
白銀500目迄の着物 ⇒ 東福門院と明正女帝
白銀400目迄の着物 ⇒ 徳川将軍の御台所 (正式奥様?)
この時点では、徳川家綱夫人の
浅宮顕子さん(1640~1676)
白銀300目迄の着物 ⇒ 江戸城大奥勤務キャリア女性達
この時は金含有量は未だ多かったので、
1609年制定の公定相場、
金一両=銀五十匁=約12万円とすると、
着物一着のお値段の天は、120万円となります。
この時の老中の一人が稲葉正則 (1623~1696) 春日局の孫、
彼発案の政策なら春日局の差異表示意志の継承に?
1683年、天和の禁令 (奢多禁止令) はデザイン迄。
とうとう、江戸幕府官僚はデザインまでも介入する事になります。
江戸庶民女性に金糸を用いた刺繍織物、総鹿の子絞りの着物
着用を厳禁にする始末です。
更に小袖着物のお値段は銀200匁=金4両までとされました。
この時の大老は堀田正俊 (1634~1684)
何と、またもや、彼は春日局さんの養子です。 続く。
*浅宮顕子さんの父は伏見宮 貞清親王 (1596~1654)
母は宇喜多秀家(1573~1655)のお嬢さん(養父は豊臣秀吉)。
尚、美服禁止令の詳細は
「慶長小袖、寛文小袖、奢侈禁止令」 でご覧下さい。
蕾の桜
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