奈良朝の装束集解紐解き 21
前回の「ゆかたの君」のZIPANGU的後付講釈は
如何なものだったでしょうか?
さて、「重修 装束図解 服制通史」
関根正直さんの読み解きです。奈良朝の服に戻ります。
「みやび前の服(衣服令)二」 でお話しした
ご婦人物の7アイテム (単品)。
こちらは養老令での女官の礼服 (正装) でした。
今の世の 「冠婚葬祭」 (葬を除く) に、おめしになるお召しもの。
女官は帝の姉妹・お嬢さんを含め、
宮中でお仕事なさっている今で云うキャリア・ウーマンさん達。
「人の噂も75日」 でもうすっかりマスコミの皆さん達は
フォローしませんが、
昨年の 「匂い(グラデーション)42」 で語りました、
青いドレスのお方や財務省をお辞めになった方。
今では、元?キャリア・ウーマンになりましたが
お二人みたいなお立場の方が女官です。
その方々の礼服の次は 「朝服(ちょうふく)」 についてです。
朝服は朝廷と云うお仕事場で着用する服との事。
故にお仕事着になります。
養老令の衣服令では次の様に記されていたそうです。
ここからの『』は正直さんからの引用になります。
『女子の朝服は、中略 礼服の中より、
宝髻(ほうけい)と褶(ひらみ)と
潟のさんずい無し(くつ)を除き去れ』 と
装飾用帽子・後(うしろ)覆い腰下ロングエプロンドレス・くつ
を脱いで・履かないで、との事ですので、
残るは、4アイテム。
ガウン(衣)・ベルト(紕帯(はたおび))・前覆い腰下ロングエプロン
ドレス(裙(うわも))・靴下(襪(したうず))になります。
『而(しか)して褶を去れとあれば、
後に纏ふ所の裳を取り除きて、前より覆う裙のみに成る。』
正直さん あらイヤ(嫌)だ。 続く。
☆ 昨日の日本経済新聞夕刊に、
「通い婚」ばかりじゃなかった 平安貴族も夫婦同居との見出し。
この事が明確になれば、心模様の新たな歴史展開になるやも。
ご研究なされておられる方にエールを送ります。
| 固定リンク
コメント